みなさん、こんにちは!
元公務員のチーコです。
公務員といえば、安定・働きやすい・福利厚生が充実していると思われがちかもしれませんが、実際に入ってみて気付くんですが、時間外勤務がかなり多い業種なんですよね!
もちろん時間外勤務だけではありませんが、それらにより心身が疲れてしまい、休職等に入る方が少なくないです。
私自身、メンタル不調で病気休暇と休職を経て退職していますが、この2つの制度には家計的に本当に助けられました!!
取れるものはちゃんと取る!
遠慮する必要なんてないです!また上手に組合せることで手取りの金額も数十万円変わることもあるので、しっかり違いなどを理解しておくといいですね☆
今回は、そんな病気休暇や休職を検討している公務員ワーママさんからのご相談にお答えします。

公務員ワーママ
メンタル不調で仕事をお休みしたいと思い、
制度を調べると、「病気休暇」と「休職制度」がありました。
両者の違いを教えてください。
ちなみにこれから教育費やローンもあるため、お金のことが心配です。

体調不良で休職を検討している方にとって、病気休暇と休職制度の違いや収入への影響は気になるポイントではないでしょうか。
私自身も過去に適応障害を発症し、病気休暇と休職制度を利用した経験があります。その経験をもとに、制度の概要や手続き、給料・手当の違いについて分かりやすく解説します。
本記事でわかること
👉病気休暇や休職を取得できる期間と条件
👉給与・ボーナス・手当への影響
👉病気休暇と休職制度の違い
病気休暇(療養休暇)とは
職員が負傷、または疾病のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に与えられる休暇です。
- 定義と目的: 病気休暇は、公務員が病気やケガで勤務できない場合に取得できる休暇制度です。
- 取得条件: 医師の診断書が必要で、一定期間の取得が可能です。
- 取得期間: 休日などを含めて引き続き最大90日まで取得できます。

私の自治体では、原則7日を超えるものについては医師の診断書が必要でした。(診断書は料金が数千円ほどかかります。)
また、インフルエンザなどの感染症に限り、領収書の提出で対応可能でした。
取得期間中の給料
病気休暇中の給料はほぼ満額支給されます。
ほぼというのは、
実態に応じた手当については原則支給されず、
通勤手当や管理職手当は支給の対象外となるからです。
取得期間中のボーナス
病気休暇を取得した日数に応じて減額されます。
- 期末手当:100%支給
- 勤勉手当:病気休暇の取得日数に応じて減額
ちなみに、勤勉手当は以下のとおり減額されます。
| 病気休暇日数 | 勤勉手当の支給割合 |
|---|---|
| 30日〜44日 | 85% |
| 45日〜59日 | 80% |
| 60日〜74日 | 70% |
| 75日〜90日 | 60% |

私の場合、冬のボーナスで比較すると約12万円くらい減りました。
休職制度とは?
- 定義と目的: 休職は、長期の病気やケガで勤務が困難な場合に適用される制度です。
- 取得条件: 病気休暇を使い切った後、医師の診断に基づき申請します。
- 取得期間: 最長で3年までの休職が認められています。ただし、3年経過して職務に復帰しない場合は公務員という身分を失います。
休職する際には、休職期間中の給与や待遇に関する規定が国家公務員の場合は人事院規則などで定められており、その他の公務員の場合もそれぞれ条例等で定められています。
取得期間中の手当

休職期間中は1年経過後は給与の支給がなくなりますが、共済組合から手当金が支給されます。
- 【1年目】給与の約80%が支給(有給休職)
- 【1年~2年半】傷病手当金(給与の2/3)を支給
- 【2年半~3年】傷病手当附加金(給与の2/3)を支給

手当の支給は、自治体や加入している共済組合によって詳細が異なる場合があります。
病気休暇と休職の違い
ここまで病気休暇と休職についてそれぞれ解説をしました。取得できる期間や給与について比較して以下にまとめてみました。

理想の取り方としては、病気休暇を90日丸々取ったうえで、休職に移行するというのが手取り金額が最も大きいですね!
欲張りな方は病気休暇取得前に年休を使うって技もありますがいささかやりすぎ感もあるので、そこは上司と要相談ですね☆
ちなみに、退職を見据えている方に対してですが、年休の使い場所の注意点です。病気休暇→休職→残年休の消化→退職というのはできないので、年休は、病気休暇前か、休職後に一度復帰した上で消化し退職って形になるので知っておきたいですね!
まとめ|制度利用にあたってのアドバイス
いかがでしたでしょうか。
それではこの記事のまとめです。
✅病気休暇は最長90日取得可能で、給与は原則満額支給される(一部手当は対象外)
✅ボーナス(勤勉手当)は病気休暇の日数に応じて減額されるため注意が必要
✅休職制度は病気休暇終了後に利用でき、最長3年間の療養が可能
✅休職中は共済組合から手当金が支給されるため一定の収入は確保できる
✅自身の体調を第一に考え、制度を正しく理解し適切に活用することが大切
仕事や家庭との両立で心身に不調を感じたとき、まずは無理をしないことが大切です。
病気休暇・休職制度は、職員の心身の健康を守るために整備された制度です。職場や制度に遠慮せず、自身の体調を第一に考えて、制度を適切に利用しましょう!
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